一般社団法人 日本ボタニカルセラピスト協会

一般社団法人日本ボタニカルセラピスト協会規約・会則
 
(名  称)
第1条
当法人は、一般社団法人日本ボタニカルセラピスト協会と称する。
(主たる事務所の所在地)
第2条
当法人は、主たる事務所を 愛媛県松山市別府町375番地1 に置く。
 2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目  的)
第3条
当法人は、花育を広く一般に提案し、花を活用した癒しを利用者に提供することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  ①花育療法士の認定
  ②コミュニティセラピー養成講座
  ③闘病中の方やご家族に向けた癒し・緩和を目的とした花セラピー(ハーバリウ  
   ム)事業
  ④人材育成のための教育事業
  ⑤活動を広く普及するための販売事業
  ⑥活動を広く普及するためのセミナー事業
  ⑦前各号に付帯する一切の業務
(会員種別)
第4条
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
 2 会員は次の2種類とする。
    1.正会員・・・当法人の事業に賛同し、代表理事の承認を得て入社したもの
             議決権を有する。
    2.賛助会員・・・当法人の事業に賛同し、議決権を有しない。
(入 会)
 第5条
 社員となるには、当法人所定の様式による申込をし、1口1万円の出資金を拠出し、   
 代表理事の承認を得るものとする。
(会 費)
第6条
会員は,以下に定める会費を納入しなければならない。
入会金
正会員 10,000円(会計年度の残り半年未満の場合、5,000円とする)
賛助会員 なし
年会費
正会員  5,000円
賛助会員 個人1口 3,000円  法人1口 10,000円

(退 社)
第7条
社員はいつでも退社することができる。但し、予め、1か月以上前に当法人に対して退社の予告をするものとする。
前項の場合の他、社員は次に掲げる事由により退社する。
  ①総社員の同意
  ②死亡又は解散
  ③除名
(除 名)
第8条
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、又は、当法人の目的に反するような行為をしたとき、又は、社員としての義務に違反したときは、社員総会の決議によりその社員を除名することができる。
(社員の資格喪失)
第9条 社員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
① 退社したとき
② 成年後見人又は被保佐人になったとき
③ 死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は解散したとき
④ 2年以上会費を滞納したとき
⑤ 除名されたとき
⑥ 総社員の同意があったとき




(役 員)
第10条 この会に次の役員を置く。
当法人には、理事3名以上5名以内及び監事1名を置く
2 理事のうち1名を代表理事とする。
(資格)
第11条
当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から選任する。但し、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
選任は、社員総会の決議により行うものとする。
(役員の任期)
第12条
理事および監事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
②任期満了前に退任した理事の補欠として、選任された理事の任期は、前任者または他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
③任期満了前に退任した監事の補欠として、選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
(役員の解任)
第13条
理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(理事及び監事の報酬)
第14条
理事及び監事の報酬は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。
(理事会)
第15条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
 (権限)
 第16条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
 ①業務執行の決定
 ②理事の職務の執行の監督
 ③代表理事の選定及び解職
(招集)
第17条 理事会は、会長が招集する。
 2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会が定めた順序によ 
 り他の理事が招集する。
 3 理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで理事会 を開催する
 ことができる。

(議長)
 第18条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(決議)
 第19条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、議決に加わること
 ができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
 2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可 
 決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)
 第20条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知し 
 たときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第
 2項の規定による報告については、この限りで ない。

(議事録)
 第21条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
  2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(事業年度)
第22条
 当法人の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとする。

(事務局)
第23条
この会の事務を処理するため,事務局を置く。

(事業計画及び収支予算)
第24条
 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作 
 成し、理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する
 場合も、同様とする。
 2 前項の書類については、主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するもの
 とする。
(事業報告及び決算)
 第25条
  当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成 
  し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号 
  及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類につ
  いては、承認を受けなければならない。
   ①事業報告
   ②事業報告の附属明細書
   ③貸借対照表
   ④損益計算書(正味財産増減計算書)
   ⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び
  社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(剰余金の不分配)
第26条
 当法人は、剰余金の分配を行わない。
附 則 この会則は,令和1年8月8日から施行する。